子宮頸がんワクチンの副作用実態調査を文部科学大臣に要望

昨日5月10日、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会で下村博文文部科学大臣にお会いして、子宮頸がんワクチン被害の実態調査を小中学校、高校、大学で至急行ってほしい旨の要望書を提出しました。また被害者連絡会に寄せられた被害者からの声には、学校の無理解から留年や転校を余儀なくされたり、体育の授業に参加できないことについてサボっていると言われたり、学校生活の上でもつらい状況にあることが多いため、実態を学校に知らせることの必要性を訴えました。福島からいらした高校生のご両親はお嬢さんが2ヶ月入院して、これ以上休むと留年になるため無理やり退院し、ステロイド剤で症状を抑え、なんとか登校している現状を大臣に訴えました。

 この会見を実現するためには中川雅治参議院議員が大きな力になってくれました。同席していただいた橋本聖子参議院議員は党内の政策審議会会長を勤められていて、先日同審議会で子宮頸がんワクチン副反応の実態報告を当会の池田利恵議員から受けたが、実態調査が進むまで一時中止すべきことを、近々厚生労働大臣に申し入れに行くつもりだとおっしゃっていました。多くの国会議員の方々が動きだしてくださったのを大変心強く感じました。

 その後は文部科学省で記者会見を開きました。福島からいらしたご両親は、接種2回目で少し具合が悪くなったときに、副作用の被害者の記事を目にしていれば3回目の接種はしなかっただろう。これ以上娘のような被害者を出したくないとの思いから、報道陣に対して顔を出して訴えていく決意をしたことをお話されたのが今も心に残っています。

 接種事業の中止、そして被害者の一日も早い救済措置がとられることを願います。

 以下は、文部科学大臣宛の要望書です。

文部科学省大臣

下村 博文 様

                               全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会

代表 松藤 美香

ワクチン接種副反応により義務教育を受けられないでいる生徒の状況についての

調査要請書 

冠省 貴省におかれましては、教育、科学技術の発展、スポーツ振興等にご尽力をいただきましてありがとうございます。とりわけ、次世代を担う子どもたちの健やかな成長のために、日々奮闘していただきますことを心から感謝申し上げます。

早速ですが、報道でも伝えられておりますように、中高生の女子生徒が、2009年12月に発売された「子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)」を接種した後、重篤な副反応に苦しんでいる事例が千件以上報告されていることはご承知のところだと存じます。2013年から予防接種法の改正により、定期接種として自治体が接種主体となったことにより、自治体の議員や職員の間では、厚生労働省の接種の勧奨について、とまどいの声が強く上がっております。

 私どもは、2013年3月25日、そのような症例の生徒の保護者たちと、その方たちを支援する自治体議員を中心とした医師や研究者、市民団体などの協力を得て当会は発足いたしました。NHKをはじめ、他の報道機関、またネットメディア等に紹介されたところ、さらにぞくぞくと「うちの子も同様の症状です」との相談の声が寄せられ、日々電話の対応に忙殺されている状況です。

 しかし、電話相談を受ける中で、これらの症例をワクチン接種と関連づけていらっしゃる方は、まだまだ氷山の一角と思われます。ほぼすべての方々が、原因が分からないまま何人もの医者を転々とし、医療機関や在宅にて治療方法に悩みながらも、その症状の重篤さから学校に通えず、欠席を余儀なくされています。相談を受けた中には、一年以上の長期欠席をしたり、出席日数不足で転校を余儀なくされたお子さんさえいらっしゃいます。つまり、義務教育を受ける権利を阻害され、保護者にとっては義務教育を受けさせる義務すら果たせない状況に陥っているのです。

 ついては、さらなるケース発掘のため貴職において、下記の通り全国の教育委員会等に呼び掛けて、学校での子宮頸がんワクチンによる実態調査をしていただくよう要請します。

一、文科省においては、全国の(いわゆる一条校に限定することなく)すべての小中学校および高校、専門学校、大学(以下「学校」と呼ぶ)において、短期および長期の欠席などを繰り返している女子児童生徒に対して、欠席行為の前(半年前後の期間)にHPV接種の事実があったか否かについて保護者に確認した上で、接種のあったすべての児童生徒に関して、その欠席の実態がどの程度あるのか、ただちに全国調査を行うこと。

 二、文部科学省においては、全国の「学校」に教育委員会を通じて、または貴省直接のルートを通じ、厚生労働省が収集している被害報告事例などを利活用し、こうした副反応の実態があることを周知させる。なお教師や学校は、実態の多様性や未知の症例のあることを十分に自覚することによって、被害者への無理解な言動などで被害者の心的なダメージを強めることのないよう、注意喚起すること。

 三、全国各地で、「学校」に通学できなくなった女子児童生徒に対する教育的な措置を徹底させる。体調が回復した場合、あるいは保護者の要請に基づき、闘病先で授業に遅れた場合の個別の補習、補講について、最大限の指導をおこなうように、教育委員会を通じて、または貴省から直接に学校現場に注意喚起するとともに、その指導遂行の制度の創設を検討すること。

 以上