厚労省に子宮頸がんワクチン接種の中止を求める要請文提出!

厚労省記者会室で行われた緊急記者会見で

8日、厚生労働省に「子宮頸がんワクチン接種中止を求める嘆願書」を全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会として提出し、厚労省担当課の方々と話し合いの時間を持ちました。そして提出後には緊急の記者会見を行いました。

嘆願書

厚生労働大臣 田村 憲久 様

 今般の予防接種法改正により、この4月1日から、ヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がんワクチン)が、定期接種対象とされ、莫大な地方交付税により財政支援がされることになります。商品名「サーバリックス」、「ガーダシル」は3回接種で4.8万円と大変高額なワクチンのため、定期接種化に向けた動きに先立ち、都道府県には基金が設置され、全ての自治体での接種が始まり、サーバリックスは2009年12月の発売から2012年末までに273万人に約684万回接種されたと言われています。

  しかしその一方で、このワクチンの接種後、失神をはじめ多くの副反応が見られています。副反応は「失神」にとどまらず、、若年性関節炎、痙攣、SLE(全身性エリテマトーデス)、抹消冷感、難治性疼痛、歩行障害、四肢痛、四肢の運動低下、筋力低下、筋骨格痛、感覚鈍麻、計算能力の低下など貴職に報告されているだけでも、千件を超える状況となっています。このように、添付文書記載の予想副反応をはるかに超えるさまざまな症状が発生しており、全く医師にも理解されておりません。

 2013年3月11日に開催された「薬事・食品衛生審議会安全対策調査会とワクチン予防接種後副反応検討会の合同会合」に於いては、「サーバリックス」の副反応に、ギランバレー症候群(GBS)、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)が、添付文書の重大な副反応欄に追加記載が決められました。ワクチン接種後、重い副反応に苦しみ義務教育期間にもかかわらず通学できない生徒が続出するワクチン。将来のがんを予防するという名目のワクチンが、若い女子中高生のなかから被害者を生み出しているリスクを鑑みれば、ワクチンの接種見合わせは急務です。

 保護者は、副反応にあった子どもを抱えて、小児科、整形外科、精神科と、あらゆる医療機関を転々と訪ね、途方に暮れています。被害者連絡会には、そのような保護者の悲痛な声が、寄せられています。

 しっかりと診断できる医療機関、医師の教育、検証、治療の出来る医師の育成を切に求めます。つきましては、以下の点について要望します。

                           記

 1 ワクチンの接種を、即刻中止して下さい。

2 副反応に対する治療体制、対応可能病院の情報提供体制を整えて下さい。

3 貴省が収集している副反応事例の現状をすぐに追跡調査し、公表して下さい。

4 被害を疑う保護者からの相談に応じる窓口を、自治体内に設置するべく通知し、早急に予算措置して下さい。

5 副反応被害救済制度による補償を、早急に充実・拡充して下さい。

                                                   以上

3月25日に全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が発足し、それが大きくメディアに取り上げられ、その後連絡をくれた新たな被害者の方々が福島県と山形県から参加してくださいました。その方たちの声を聞き、痙攣が止まらないお嬢さんたちの映像を見た担当課の方達はそれを真剣に受け止めてくださったと思います。しかし、このワクチンは政治主導で導入されたもので自分達にはどうしようもないとのこと。

提出後の緊急記者会見を経て、その後自民党の政調副会長の中川雅治参議院議員、厚生労働部会長の福岡資麿参議院議員に被害者の方達とともに面会に行きましたが、自分達は医者や専門家ではないから、役所からあがってきた法案を専門家の意見を聞いて決定するのだとおっしゃっていました。責任のなすりつけ合いとも感じられます。

そして、ワクチン定期接種化の法案は通ってしまったのだから私達にも今はどうしようもない。しかし接種は最終的には受ける人の任意なのだから、こういう被害が出ていることを広く知らせることが必要だとおっしゃいます。これが国会で法案に賛成した方々の言葉だということに驚きました。そして、あなたたち自治体議員が自治体に接種を受ける際に注意喚起をするように伝えるのが有効だとのこと。自治体は勧奨義務を負って、それを忠実にやろうとする、それが役所というところです。

さて、厚労省の担当課の方と名刺交換したときに、杉並区でのその後の補償の対応はどうなっていますか、と聞かれました。昨年度末までの接種緊急促進事業で補助を受けるためには、自治体は予防接種による副反応が出たときに、それが薬剤によるものでない場合でも補償の対象となる保険に入ることが条件になっていたということ。

以下の要領に根拠となる文書があります。

▼ワクチン接種緊急促進基金管理運営要領
この要領の第五項(2)⑧に以下のようにあります
 
ワクチン接種緊急促進事業により健康被害が生じた場合に対応する
ため、予防接種行為に起因する事故への補償を含む予防接種事故賠
償補償保険に加入するものとする。
これを理解していない自治体にはにこちらからも話をしますので、連絡をくださいとの心強い言葉をいただきました。